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道路にはみ出した樹木等の除去について
Q.質問
車道や歩道に樹木の枝がはみ出して危険なところがあるのですが、どうにかなりませんか?
A.回答
民地(私有地)に植えられている樹木については土地所有者に所有権があり、道路上に張り出した枝葉を市が剪定や伐採することができません(民法第233条)。
そのため、樹木の枝等が道路にはみ出していることが原因でケガや事故が起こると、その樹木の所有者が責任を問われることもあります(民法第717条・道路法第43条)。
私有地に植えられた樹木については、所有者による定期的な剪定など適切な管理をお願いいたします。
もし、通行等で障害となるような場所を発見されましたら、お手数ですが建設課庶務係までお知らせください。

歩行者や自動車の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを「建築限界」といいます。高さについては、車道の場合「4.5メートル」、歩道の場合「2.5メートル」の範囲に樹木等がはみ出していると、建築限界をおかしていることになります。(道路法第30条、道路構造令第12条)






