本文
地区計画の届出制度について
1.地区計画区域内に建築物を建築する際等の手続き(都市計画法第58条の2第1項による届出)
地区計画区域内※において建築物の建築や建築物の用途変更等を行おうとする場合は、当該行為の内容が、地区計画で定めた基準に沿っているかを確認するため、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
※届出は、地区整備計画が定められている区域に限ります。
※建築確認申請が必要となる建築物を建築される場合は、審査の中で建築条例に適合しているかの確認が行われるため、届出は不要です。
届出が必要な行為
| 届出が必要な行為 | 内容 |
|---|---|
| (1)土地の区画形質の変更 | 道路・宅地の造成、駐車場の整備等で、切土・盛土を行う場合。 (都市計画法第29条に規定する開発行為が必要な場合は、地区計画の届出不要。) |
| (2)建築物の建築又は工作物の建設 | 建築物の新設や増改築、工作物の建設を行う場合。 ※建築確認申請のいらない建築行為や工作物の建設も届出が必要。 例)10平方メートル以内の増改築やカーポート(車庫)、物置、門・塀など |
| (3)建築物等の用途の変更 | 建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合。 |
| (4)建築物等の形態又は意匠の変更 | 建築物の屋根・外壁などの外から見える部分の形や材料・色などについて定められている区域内で、これらの変更をする場合。 (本市の定める地区計画区域内では届出不要。) |
| (5)木竹の伐採 | 樹林地等の保全に関する制限が定められている区域内で、樹木等の伐採を行う場合。 (本市の定める地区計画区域内では届出不要。) |
| (6)土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 土石、廃棄物又は再生資源の堆積に関する制限が定められている区域内で、土石等の堆積を行う場合。 (本市の定める地区計画区域内では届出不要。) |
届出が不要な行為
- 通常の管理行為、簡易な行為(仮設建築物など)
- 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要す行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
- 地区計画の制限内容がすべて建築条例で制限されている区域内での行為 等
届出に必要な書類
届出の際に提出していただく書類は次のとおりです。
届出書(下記様式をダウンロードください。印刷時は両面印刷してください。)・・・・・1部
以下の添付資料は2部ずつ提出ください。(1部は適合通知書に添付します。)
| 届出が必要な行為 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1)土地の区画形質の変更 | 位置図 | 2500分の1以上 | |
| 現況平面図 | 1000分の1以上 |
|
|
| 計画平面図 | 100分の1以上 |
|
|
| (2)建築物の建築又は工作物の建設 (3)建築物等の用途の変更 |
位置図 | 2500分の1以上 | |
| 配置図 | 100分の1以上 |
|
|
| 平面図 | 50分の1以上 |
|
|
| 立面図 | 50分の1以上 |
|
|
| 外構図・外構立面図 | 100分の1以上 |
|
※必要に応じて、その他参考となるべき事項を記入した図書
2.届出事項の変更を行う際の手続き(都市計画法第58条の2第2項による届出)
地区計画区域内における行為の届出における事項について変更を行なう場合は、当該事項の変更に係る行為に着手する30日前までに変更の届出を行ってください。
届出に必要な書類
届出の際に提出していただく書類は次のとおりです。
変更届出書(下記様式をダウンロードください。)・・・・・1部
※変更に関連する資料(図面等)を届出書に添付し、提出してください。(添付資料は2部ずつ提出してください。)
注意事項
- 届出書記載の数量(建築面積、延べ面積、高さ等)が図面で確認できるようにしてください。
- 添付図面には、車庫、物置、門・塀等の記載漏れがないようにしてください。
- (壁面の位置の制限がある場合は、それらを配置図に明示してください。また、既存の道路、水路など公共施設の幅員や位置関係がよくわかるように表示してください。
- 届出者が建築主と異なる場合は、その届出者の氏名、連絡先が分かるように届出書に記入してください。
- 届出書の体裁はすべてA4サイズに統一してください。(図面もA4サイズに折ってください。)
- 地区計画の届出に関するQ&Aをご確認ください。






