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認可地縁団体の印鑑登録・登録廃止

ページID:0001797 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

市の認可を受けた地縁団体の代表者は、地縁団体印鑑の登録の申請ができます。

必要書類は次のとおりです。

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 認可地縁団体印鑑登録原票

登録できる地縁団体印鑑は1個に限ります。また、印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、地縁団体印鑑の登録ができません。

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 縁が欠けている等で、印影を鮮明に表しにくいもの
  4. その他適当でないと市長が認めたもの

また、印鑑登録後、当該印鑑を毀損、亡失等した場合には、登録廃止の申請をしなければなりません。

お問い合わせ先
朝倉市役所 総務財政課文書法制係
Tel:0946-22-1111(内線 314)
Fax:0946-22-1118

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