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あさ暮らし住宅補助金交付事業
朝倉市は移住促進に取り組んでいます
市では、地域経済の活性化及び定住促進並びに空家問題の解消を目指すとともに、人口減少の抑制及び活力あるまちづくりの推進を図るため、朝倉市外に在住の方が朝倉市に転入し、市内業者に発注して行った住宅の新築及び新築建売住宅の購入並びに中古住宅の購入を行った場合に、予算の範囲内でその費用の一部を市が補助する「あさ暮らし住宅補助金交付事業」を行います。
- 本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了します。
- この補助制度は、他の住宅補助制度を優先するものとし、その対象となった費用について重複して補助金を交付することはできません。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、
補助の対象となる住宅の所有者(共有の場合は、共有者のいずれか1人を補助対象者とする。)であり、
次に掲げる要件の全てを満たすことが必要です。
- 市外からの転入者であること注1
- 申請日時点で補助対象者又は配偶者のいずれかが39歳以下の者であること
- 補助対象者及び同一世帯に属する者全員に市税等の滞納がないこと
- この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
- 所有する他の住宅について、この要綱による補助金が交付されていないこと
- 補助対象者及び同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
注1 次の1~3に掲げる全てを満たす転入者
- 転入日以前3年以内において本市の住民基本台帳に記録がないもの
- 申請日において転入日後2年未満のもの
- 本市の住民として10年以上定住する意思があり、本市を生活の拠点とする者
住宅の新築及び新築建売の購入
補助対象 住宅
補助の対象となる住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
- 個人住宅注2又は併用住宅注3
- 新築又は建売(申請日前1年以内に建築されたもの)で、適法に建築された住宅
- 市内業者が施工する新築又は施工した建売の住宅
- この要綱による補助金の交付を受けたことがない住宅
注2 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するもの
注3 一の建築物に台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する部分及び店舗又は事務所の用に供する部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存するもの
補助対象 事業
補助の対象となる事業(新築の場合は工事、建売の場合は売買契約等をいう。)は、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
住宅購入に要する費用注4(併用住宅については、自己の居住の用に供する部分に要する費用に限る。)の額(消費税等を除く。)が500万円以上であること。
※ただし、補助金額の算出には消費税を含む総事業費で行います。
注4 次に掲げる費用は補助対象外
- 土地購入に要した費用
- 外構工事に要した費用
- 仮住居等に要した費用
補助額
補助対象住宅につき補助対象の購入に要する費用の額(消費税等を含む。)に購入金額の5パーセントの割合を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、100万円を限度とする。)とします。
なお、子育て世帯(申請時点において児童手当支給対象年齢の児童を養育している世帯又は出産予定がある世帯)の場合は、20万円を上乗せします。
《補助交付申請に必要な書類》
- あさ暮らし住宅補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票(発行日から1月以内のものに限る。)
- 世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
- 補助対象住宅の登記事項証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
- 建築基準法完了検査済証の写し(都市計画区域及び準都市計画区域外においては、建築基準法建築工事届の写し)
- 契約書の写し(事業の詳細が分かるもの)
- 事業の内容がわかる図面等
- 事業箇所の位置図、写真
- 同意書(様式第2号)
- 出産予定がある世帯の場合は、母子手帳の写し(出産予定日の記載があるもの)
- その他市長が必要と認める書類
中古住宅の購入
補助対象 住宅
補助の対象となる中古住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
- 個人住宅注2又は併用住宅注3
- 中古住宅で、適法に建築された住宅
- 建築日から購入日までに10年を超える期間を経過した住宅
- 宅地建物取引業者が仲介する住宅又は売主となる住宅
- この要綱による補助金の交付を受けたことがない住宅
注2 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するもの
注3 一の建築物に台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する部分及び店舗又は事務所の用に供する部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存するもの
補助対象 事業
補助の対象となる事業(新築の場合は工事、建売の場合は売買契約等をいう。)は、
次に掲げる要件を満たすことが必要です。
住宅購入に要する費用注4(併用住宅については、自己の居住の用に供する部分に要する費用に限る。)の額(消費税等を除く。)が500万円以上であること。
※ただし、補助金額の算出には消費税を含む総事業費で行います。
注4 次に掲げる費用は補助対象外
- 補助対象住宅が建築された土地以外の土地購入に要した費用
- 外構工事に要した費用
- 仮住居等に要した費用
補助額
補助対象中古住宅につき補助対象の購入に要する費用の額(消費税等を含む。)に購入金額の10パーセントの割合を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、100万円を限度とする。)とします。
なお、子育て世帯(申請時点において児童手当支給対象年齢の児童を養育している世帯又は出産予定がある世帯)の場合は、20万円を上乗せします。
補助交付申請に必要な書類
- あさ暮らし住宅補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票(発行日から1月以内のものに限る。)
- 世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
- 補助対象中古住宅に係る土地及び家屋の登記事項証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
- 契約書の写し(事業の詳細が分かるもの)
- 事業の内容がわかる図面等
- 事業箇所の位置図、写真
- 同意書(様式第2号)
- 出産予定がある世帯の場合は、母子手帳の写し(出産予定日の記載があるもの)
- その他市長が必要と認める書類
※様式は本ホームページからダウンロードいただくか、市役所本庁都市整備課までお越しください。






