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朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業

ページID:0002563 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

朝倉市がけ地近接等危険住宅移転補助金

補助事業の概要

 朝倉市では、土砂災害から市民の生命及び財産を守るため、がけ地の崩壊等のおそれがある区域にお住まいの方を対象にした「朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業」を行ないます。
 本事業は、危険住宅の移転に要する経費の一部を補助するものです。

※申請前に、必ず事前相談をお願いします。

補助対象となる「がけ地近接等危険区域」及び「危険住宅」について

 補助対象となる「がけ地近接等危険区域」及び「危険住宅」の詳細については、下記のダウンロードに掲載しているパンフレットをご確認ください。

補助金交付対象者

補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

  1. 市内に存する危険住宅の所有者であること
  2. 土砂災害警戒区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の代替住宅に移転する者であること。
  3. 補助対象住宅の所有者等が、市税等を滞納していないこと
  4. 補助対象住宅の所有者等が、暴力団の構成員でないこと
  5. 本補助事業について、国・地方公共団体による他の補助金の交付を受けていないこと 

補助対象事業

 補助対象事業は、次に掲げる事業のうちいずれか一方又は両方を補助対象事業とすることができる。ただし、危険住宅が企業の社宅等である場合を除く。

  1. 危険住宅の除却等を行う事業(以下「危険住宅除却等事業」という。)。
  2. 土砂災害計画区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の区域において、代替住宅建設等を行う事業(以下「代替住宅建設等事業」という。)。

  ※上記の補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければならない。

補助金の額

危険住宅除却等事業

 危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費等)の額(97万5,000円を限度とする。)。

代替住宅建設等事業

 危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地取得を含む。)及び改修をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額(建設又は購入に当たっては325万円、土地の取得に当たっては96万円を限度とする。)。

補助申請についての注意点

  • 事業の実施にあたっては、内容確認のため、必ず市と事前相談を行ってください
  • 手続きには一定の期間を要します。余裕をもって計画的に事業が進められるよう、早めにご相談ください。
  • 補助対象事業は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
  • 既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません

本事業の詳細については、都市計画課計画管理係(Tel 22-1115)へご相談ください。

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