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朝倉市ブロック塀等撤去費補助事業
朝倉市ブロック塀等撤去費
補助金交付事業
~朝倉市は安全対策に取り組みます~
市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とする「ブロック塀等撤去費補助金交付事業」を行います。
補助金を受けようとする前に予定している事業について、必ず市と事前協議を行い、市が定める診断を受けていただき、事業の対象となると認められた場合、補助金交付申請書に関係書類を添えて提出をお願いします。
また、交付決定前に事業に着手している場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください。(交付決定を受けた年度の2月末までに事業完了報告書が提出できる事業が対象となります。)
用語の定義
この補助金の交付に係る用語の意義は、次のとおりです。
- 「ブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀とします。
- 「道路」とは、通学路、避難路その他市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道とします。
- 「所有者等」とは、ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体、都市再生機構等の公的事業主体を除く。)とします。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる施行者は、次に掲げる要件を全て満たすものです。
- ブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。
- 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
- 本市の市税等を滞納していないこと。
- 補助金の交付を受けようとするブロック塀等の撤去の実施に関する工事の契約を補助金の交付決定の前に締結していないこと。
- 施行者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないこと。
補助対象 工事
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすブロック塀の全部又は一部を撤去する工事になります。
- 朝倉市内にあるブロック塀等であるもの
(道路に面する高さが1メートル以上のものに限る。)
ブロック塀の全てを撤去する場合
- 要綱の別表に定める基準において40点未満のもの
ブロック塀の一部を撤去する場合
- 事業完了後に別表に定める基準において70点以上となるもの
- 事業完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
補助額
- 対象工事費の3分の2(1,000円未満切捨て)又は16万円のいずれか低い額とします。
- 対象工事に要する経費の限度額は、補助対象となるブロック塀等の総延長に1メートル当たり8万円を乗じて得た額とする。
補助交付申請に必要な書類
- 位置図
- 工事の概要がわかる図面(撤去するブロック塀等の種別、長さ、高さ、撤去方法(全部・一部)、撤去範囲)
- 撤去後の別表に定める基準の改善計画(70点以上であるもの)※一部撤去のみ
- 工事前の全景写真
- 工事見積書の写し(金額の内訳及び補助対象費用とこれ以外の費用が区分されたものがわかるものを含む。)
- 誓約書
- ブロック塀等の所有者、管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)であることが分かる書類(発行日から3月以内のものに限る。)
- 本市の市税等の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
- その他市長が必要と認めるもの
※様式は本ホームページからダウンロードいただくか、市役所本庁都市計画課までお越しください。
- 補助金交付を希望される方は、必ず工事着手前に申請してください。
- 本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了します。
- この補助制度は、他の補助制度等との併用できません。
また、申請前に不明な点がありましたら、必ずご相談ください。






