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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正する法律が令和5年12月13日より改正されます

ページID:0002961 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 法律の施行により、そのまま放置すると倒壊等の恐れがある「特定空家」に加えて、窓や壁が破損しているなど管理が不十分な「管理不全空家」も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。

 空き家の対処に困ったら、空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へご相談ください。

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