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障害物の除去について

ページID:0003166 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 今回の災害で、住宅が半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯に対して、被災した住家又はその周辺に運ばれた土石、竹木等を、市が業者に依頼し、除去します。

  1. 対象(以下の全てを満たす方)
    ア.住家が半壊又は床上浸水した方
    イ.障害物の除去により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方
    ウ.応急仮設住宅(民間賃貸住宅借り上げを含む)を利用しない方
  2. 除去の範囲
    居室、台所、トイレ等の生活上欠くことができない場所
  3. 費用の限度額
    1世帯当たり 138,700円以内

 ※ 住家入口が塞がれている場合等は、玄関周り等も除去の範囲となります。

 ※ 必ずダウンロード資料をご確認ください!

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