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転出入、住所変更時における小中学校の転校手続き
住民票の異動は、朝倉市役所本庁・朝倉支所市民窓口係・杷木支所市民窓口係で手続きができます。
保護者の方の手続きは以下のとおりです。また、転校元・転校先の学校には早めに連絡を入れておくと、手続きがスムーズです。
1 朝倉市へ転入する場合
2 朝倉市から転出する場合
3 朝倉市内での転居の場合
1 朝倉市へ転入する場合
(1)住民票の転入手続き
転入手続き後、「就学者異動連絡票」を受け取ってください。
(2)転入学の手続き(転入先の朝倉市立小中学校)
上記の「就学者異動連絡票」とこれまで通っていた学校より交付された書類(在学証明書・教科書給与証明書)を持参してください。
2 朝倉市から転出する場合
(1)住民票の転出手続き
転出手続き後、「就学者異動連絡票」を受け取ってください。
(2)転校の手続き(これまで通っていた朝倉市立小中学校)
これまで通っていた朝倉市立小中学校に、上記の「就学者異動連絡票」を持参し、転校手続きを行ってください。
その際、転校先に持参する書類(在学証明書・教科書給与証明書)が交付されます。
(3)転入の手続き(転出先の市役所または役場)
転出先の市役所または役場で住民票転入手続きを行ってください。
※転入手続きは、自治体によって若干の相違があります。詳しくは、それぞれの自治体へお尋ねください。
(4)転入学の手続き(転出先の小中学校)
指定された転出先の学校に窓口、学校より交付された書類を持参し、転入学手続きを行ってください。
3 朝倉市内から朝倉市内へ転居する場合
住所を異動しても通学する学校が変わらない場合は、(1)の手続きの後、住所の変更を通学中の学校へ連絡してください。
通学する学校が変わる場合は(2)、(3)の手続きを行ってください。
(1)住民票の転居手続き
転居手続き後、「就学者異動連絡票」を受け取ってください。
(2)転校の手続き(これまで通っていた小中学校)
これまで通っていた朝倉市立小中学校に、上記の「就学者異動連絡票」を持参し、転校手続きを行ってください。
その際、転校に関する書類(在学証明書・教科書給与証明書)が交付されます。
(3)転入学の手続き(転入先の朝倉市立小中学校)
上記の「就学者異動連絡票」とこれまで通っていた学校より交付された書類(在学証明書・教科書給与証明書)を持参し、転入学手続きを行ってください。






