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転出入、住所変更時における小中学校の転校手続き

ページID:0009474 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

住民票の異動は、朝倉市役所本庁・朝倉支所市民窓口係・杷木支所市民窓口係で手続きができます。

保護者の方の手続きは以下のとおりです。また、転校元・転校先の学校には早めに連絡を入れておくと、手続きがスムーズです。

 

1 朝倉市へ転入する場合

2 朝倉市から転出する場合

3 朝倉市内での転居の場合

 

1 朝倉市へ転入する場合

(1)住民票の転入手続き

 転入手続き後、「就学者異動連絡票」を受け取ってください。

(2)転入学の手続き(転入先の朝倉市立小中学校)

 上記の「就学者異動連絡票」とこれまで通っていた学校より交付された書類(在学証明書・教科書給与証明書)を持参してください。

 

2 朝倉市から転出する場合

(1)住民票の転出手続き

 転出手続き後、「就学者異動連絡票」を受け取ってください。

(2)転校の手続き(これまで通っていた朝倉市立小中学校)

 これまで通っていた朝倉市立小中学校に、上記の「就学者異動連絡票」を持参し、転校手続きを行ってください。

 その際、転校先に持参する書類(在学証明書・教科書給与証明書)が交付されます。

(3)転入の手続き(転出先の市役所または役場)

 転出先の市役所または役場で住民票転入手続きを行ってください。

 ※転入手続きは、自治体によって若干の相違があります。詳しくは、それぞれの自治体へお尋ねください。

(4)転入学の手続き(転出先の小中学校)

 指定された転出先の学校に窓口、学校より交付された書類を持参し、転入学手続きを行ってください。

 

 3 朝倉市内から朝倉市内へ転居する場合

 住所を異動しても通学する学校が変わらない場合は、(1)の手続きの後、住所の変更を通学中の学校へ連絡してください。

 通学する学校が変わる場合は(2)、(3)の手続きを行ってください。

 

(1)住民票の転居手続き

 転居手続き後、「就学者異動連絡票」を受け取ってください。

(2)転校の手続き(これまで通っていた小中学校)

 これまで通っていた朝倉市立小中学校に、上記の「就学者異動連絡票」を持参し、転校手続きを行ってください。

 その際、転校に関する書類(在学証明書・教科書給与証明書)が交付されます。

(3)転入学の手続き(転入先の朝倉市立小中学校)

 上記の「就学者異動連絡票」とこれまで通っていた学校より交付された書類(在学証明書・教科書給与証明書)を持参し、転入学手続きを行ってください。