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民法改正後の成人式について

ページID:0002776 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

令和4年度以降の朝倉市成人式の対象年齢について

 朝倉市の成人式は、これまでどおり「20歳」を対象として実施します。

 平成30年6月13日に民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられることから、朝倉市では令和4年以降の成人式について検討を行ってきました。

 検討の結果、次の理由などにより、これまでどおり「20歳の人」を対象に開催します。また開催時期についてはこれまでどおりの時期を予定しております。なお、成人式の名称については、引き続き検討していきます。

理由

  • 成年年齢となる18歳を対象とした場合、対象者の多くが進学や就職など将来に向けての進路選択にかかる重要な時期にあたり、時間的、精神的、経済的な負担がこの時期に集中、増大することが懸念される。
  • 20歳を対象とすることで、進学や就職などを機に朝倉市を離れた人が、式典を機に地元に集まることで、同級生や地域とのつながりを再認識する機会となる。
  • 18歳ですべての権利が現在の成人と同等になるわけではなく、20歳が引き続き重要な節目となる。