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水道料金・下水道使用料は納期限内にお支払いください

ページID:0001338 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

上下水道事業は、料金・使用料収入で運営しています

朝倉市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業は、すべての使用者の皆さまにお支払いいただく料金・使用料収入で運営する独立採算を原則としています。
本来ご負担いただくべき経費について未納の方がおられますと、水が安心・安全に供給され、汚水処理により衛生的で快適な生活を支える事業運営を、きちんとお支払いいただいた皆さまの料金・使用料だけで賄うこととなり、公平性を保つことができなくなってしまいます。

納期限内にお支払いをお願いします

水道料金・下水道使用料を決められた納期限までに納付されない方がおられますと、事業収入が確保できないうえ、徴収にかかる費用も発生し、健全な事業運営に支障をきたします。
使用者の皆さま間の公平性を確保するためにも、納期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。

口座振替が便利です

口座振替をご利用いただくと、納期限内に金融機関などへ出かけることなくお支払いができ、納付忘れも防止できるため大変便利です。
口座振替の申込みは、金融機関及び朝倉市上下水道サービスセンターにて受け付けておりますのでぜひご利用ください。

また、全国のコンビニエンスストアやスマホ決裁アプリで水道料金・下水道使用料が納付できます。手数料はかかりません。詳しくは下記をご覧ください。

水道料金、簡易水道使用料、下水道(浄化槽)使用料の支払い方法について

納期限を過ぎてしまうと…

督促状・催告書

  1. 納期限を過ぎてしまうと督促状が発送されます。
  2. 督促状を送付してもお支払いいただけない方には、催告書を発送しお支払を依頼します。
  3. 場合によっては電話や訪問による支払依頼を行うことがあります。

給水停止(給水条例第36条・簡易水道給水条例第19条)

督促状を送付してもお支払いいただけない場合は、朝倉市水道給水条例第36条及び朝倉市簡易水道給水条例第19条に基づき給水停止を行うことがあります。
給水停止の解除には、原則として滞納金額の全額を一括納入していただくことが条件となります。

差押等滞納処分

資力があるにもかかわらず滞納が長期化している方や、約束不履行など悪質と認められる場合は、公平性を保つために滞納整理を行います。
状況に応じて差押え等の滞納処分を開始させていただきます。

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