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下水道の手続きや使用料について(消費税率10%)

ページID:0001343 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

下水道・浄化槽の整備について

 朝倉市では、市民の生活環境の向上と河川・水路等の水質浄化を図るため下水道と浄化槽の整備を進めています。

 下水道・浄化槽を使用するには開始手続きのほか、負担金(分担金)・使用料の納付等が必要となります。

受益者負担金(分担金)の納付について

 下水道の公共マスや市設置型浄化槽を設置した世帯には、設置工事費や下水道管埋設費の一部として、受益者負担金(分担金)の納付が義務付けられています。

 受益者負担金(分担金)の納付期限は5月・8月・11月・2月の末日です。

使用開始・休止の手続きと使用料の納付について

 各家庭から出た汚水を処理場で処理する費用や、下水道管の維持管理費、浄化槽の保守点検費用等として、下水道・浄化槽を使用する世帯には使用料の納付が義務付けられています。

 使用を開始したり、休止・廃止する場合や、世帯人数の変更がある場合は、市上下水道課へ届出が必要です。

 届出用紙のダウンロードへ [PDFファイル/487KB]

アパート等の入居者へ

 下水道に接続しているアパート等へ入居した人は、各自で下水道開始・休止の手続きが必要になります。

 接続の有無については、アパートの管理会社もしくは朝倉市上下水道サービスセンターへお問い合わせください。

 届出用紙のダウンロードへ [PDFファイル/487KB]

負担金(分担金)・使用料について

負担金(分担金)

1.下水道(集合処理)

表1
一般住宅 200,000円/戸
事業所 公共 敷地面積×380円 (最低20万円)
農集・特環 浄化槽の人槽換算方式 *1
併用住宅 公共 敷地面積×380円 (最低25万円)
農集・特環 浄化槽の人槽換算方式 *1

【*1】浄化槽の人槽換算方式とは

建物に浄化槽を設置すると仮定した人槽(大きさ)で分担金を計算します。

表2
建物に浄化槽を設置したら
何人槽になるか
~5人槽 200,000円
6~10人槽            250,000円
以後、10人槽毎に50,000円加算

2.浄化槽

表3
人槽 分担金
5~9人槽 150,000円
10人槽 200,000円
11~15人槽 300,000円
16~20人槽 430,000円
21~25人槽 500,000円
26~30人槽 540,000円
31~35人槽 570,000円
36~40人槽
41~45人槽 600,000円
46~50人槽

※浄化槽の上部を車が通過する等の補強が必要な場合、別途費用が必要です。

使用料

下水道使用料の計算方法は以下のとおりです。

消費税率10%

表4
区分 基本使用料 従量使用料
下水道 全部接続(し尿・雑排水) 1,100円 165円/立方メートル
一部接続(雑排水のみ)    550円
浄化槽 人槽に応じた使用料

上記の金額は1ヶ月分です。消費税を含みます。

下水道料金は「基本使用料+従量使用料(端数切り捨て)」です。

従量使用料は、上水道は使用水量で、井戸水は使用人数で計算します。

井戸水は、月末時点の人数で、1人あたり5立方メートルで計算します。

浄化槽は居住人数に関わらず浄化槽の大きさで使用料を計算します。

1.上水道のみ使用している場合

従量使用料は上水道を使用した水量で計算します。

上水道の使用水量で毎月、下水道使用料を計算します。

(水道料金と下水道使用料は別です。)

【計算例】10立方メートル使用した場合【消費税率10%】

1,100円+165円×10立方メートル = 1,100円+1,650円 = 2,750円

2.井戸水のみ使用している場合

井戸水を1人が5立方メートル使用したとみなして、居住人数で計算します。

【計算例】 2人(居住人数)で使用した場合【消費税率10%】

1,100円+165円×10立方メートル(2人分) = 1,100円+1,650円 = 2,750円

3.上水道と井戸水を使用している場合

使用したどちらか一方の多いほうで計算します。

計算例では居住人数が2人(井戸水を10立方メートル使用)の場合です。

【計算例1】 上水道を 9立方メートル使用した場合【消費税率10%】

多いほうの井戸水10立方メートル(2人分)で計算します。

1,100円+165円×10立方メートル(2人分) = 1,100円+1,650円 = 2,750円

【計算例2】 上水道を11立方メートル使用した場合【消費税率10%】

多いほうの上水道11立方メートルで計算します。

1,100円+165円×11立方メートル = 1,100円+1,815円 =2,915円

料金早見表

水量メーター【消費税率10%】

表5
水量 使用料 水量 使用料 水量 使用料
1立方メートル 1,265円 21立方メートル 4,565円 41立方メートル 7,865円
2立方メートル 1,430円 22立方メートル 4,730円 42立方メートル 8,030円
3立方メートル 1,595円 23立方メートル 4,895円 43立方メートル 8,195円
4立方メートル 1,760円 24立方メートル 5,060円 44立方メートル 8,360円
5立方メートル 1,925円 25立方メートル 5,225円 45立方メートル 8,525円
6立方メートル 2,090円 26立方メートル 5,390円 46立方メートル 8,690円
7立方メートル 2,255円 27立方メートル 5,555円 47立方メートル 8,855円
8立方メートル 2,420円 28立方メートル 5,720円 48立方メートル 9,020円
9立方メートル 2,585円 29立方メートル 5,885円 49立方メートル 9,185円
10立方メートル 2,750円 30立方メートル 6,050円 50立方メートル 9,350円
11立方メートル 2,915円 31立方メートル 6,215円 51立方メートル 9,515円
12立方メートル 3,080円 32立方メートル 6,380円 52立方メートル 9,680円
13立方メートル 3,245円 33立方メートル 6,545円 53立方メートル 9,845円
14立方メートル 3,410円 34立方メートル 6,710円 54立方メートル 10,010円
15立方メートル 3,575円 35立方メートル 6,875円 55立方メートル 10,175円
16立方メートル 3,740円 36立方メートル 7,040円 56立方メートル 10,340円
17立方メートル 3,905円 37立方メートル 7,205円 57立方メートル 10,505円
18立方メートル 4,070円 38立方メートル 7,370円 58立方メートル 10,670円
19立方メートル 4,235円 39立方メートル 7,535円 59立方メートル 10,835円
20立方メートル 4,400円 40立方メートル 7,700円 60立方メートル 11,000円

上記の金額は1ヶ月分です。消費税を含みます。

井戸水 【消費税率10%

表6
人数 水量 使用料 人数 水量 使用料
1人 5立方メートル 1,925円 6人 30立方メートル 6,050円
2人 10立方メートル 2,750円 7人 35立方メートル 6,875円
3人 15立方メートル 3,575円 8人 40立方メートル 7,700円
4人 20立方メートル 4,400円 9人 45立方メートル 8,525円
5人 25立方メートル 5,225円 10人 50立方メートル 9,350円

上記の金額は1ヶ月分です。消費税を含みます。

浄化槽【消費税率10%

表7
人槽 使用料 人槽 使用料 人槽 使用料
5人槽 4,400円 11~15人槽 9,680円 41~45人槽 20,680円
6人槽 4,950円 16~20人槽 12,320円 46~50人槽 21,890円
7人槽 5,500円 21~25人槽 13,860円 51人槽以上 市長が別に定める額
8人槽 5,940円 26~30人槽 16,390円
9人槽 6,270円 31~35人槽 17,710円      
10人槽 6,600円 36~40人槽 19,030円      

上記の金額は1ヶ月分です。消費税を含みます。

合併処理浄化槽の寄付について(寄付採納)

市設置型整備区域に、個人で設置している浄化槽について、希望する場合、市では寄付を受け付けます。

寄付のためには申請書が必要です。また、必要書類の添付、法に定められた清掃・保守点検の状況のほか、いくつかの条件があります。

対象地域

上秋月の一部、秋月の一部、秋月野鳥の一部、田代、山見、日向石、中原、上浦の一部、草水、柿原の一部、倉吉、白鳥、小隈の一部、屋永の一部、桑原、田島、中島田、三奈木地区(国道386バイパス以北)、高木地区、朝倉地域(旧朝倉町)の一部、杷木地域(旧杷木町)全域

受付期間

「浄化槽清掃の日からその翌月末日まで」

申請書には「浄化槽清掃完了証明書」の欄があります。

事前に市から申請書を受け取り、清掃業者から清掃したことを証明する印をもらってください。

寄付申請書の配付場所と受付場所

朝倉市上下水道サービスセンター(本庁舎)と各支所

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