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請求書の押印省略について

ページID:0012416 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、請求書への押印を省略できるようになりました

朝倉市にご提出いただく「請求書」について、一定の条件を満たす場合は、押印を省略して提出することが可能となりました。 押印を省略される場合は、下記の内容をご確認いただき、ご提出ください。

1 押印を省略できる請求書
以下の事項がすべて請求書に明記されている場合、押印を省略できます。
 • 債権者の住所および氏名(法人・団体の場合は所在地および名称)
 • 請求担当者(※)の氏名(フルネーム)および連絡先電話番号
  ※ 請求担当者とは、請求書の作成・発行事務を担当する方を指します。
 • 支払方法が口座振込の場合は、振込先口座情報

2 押印を省略する場合の注意事項
押印を省略した請求書は、訂正印による修正ができません。
記載内容に誤りがある場合は、訂正ではなく再提出をお願いします。
また、次の場合は押印を省略することができません。
 • 請求委任をしている場合
 • 受領委任をしている場合
これらに該当する場合、請求書および委任状に押印が必要となります。

3 請求書の提出方法
押印を省略した請求書は、電子メールでのご提出が可能です。提出される際は、改ざん防止の観点から、PDFファイルでのご提出をお願いします。
 • 電子メールの提出先(アドレス)は、各担当課へご確認ください。
 • Faxでのご提出はできません。記載内容が不鮮明となる可能性があるため、
   受理できませんのでご注意ください。
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