ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 選挙管理委員会事務局 > 期日前投票制度

本文

期日前投票制度

ページID:0002740 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、この「期日前投票制度」は投票日前でも投票日と同じように投票ができる(投票用紙を直接、投票箱に入れる)仕組みです。

対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う選挙が対象となります。

期日前投票ができる人

投票日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどの用事があるため、投票所に行くことができない方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている事由の中から該当するものを選びます。

投票期間と時間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間午前8時30分から午後8時まで

投票場所

朝倉市役所本庁1階、朝倉支所1階、杷木支所1階

投票手続

基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
ただし、投票される前に宣誓書の記入が必要です。印鑑は不要です。
投票所入場整理券が配達されている場合は、ご持参ください。