ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 選挙管理委員会事務局 > 選挙人名簿

本文

選挙人名簿

ページID:0003138 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿は、選挙権がある人をあらかじめ登録しておく名簿です。
たとえ選挙権があっても、この名簿に登録されないと投票できません。

(1)登録の資格

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(市外から転入した人は、転入届をした日)から引き続き3か月以上記録されていること

 ※上記の要件を満たしていれば、選挙人名簿の登録に特別の手続きは必要ありません。

(2)登録の時期

 登録は毎年3月、6月、9月12月の定時登録と選挙の都度行う選挙時登録があります。

(3)抹消

 死亡したり日本国籍を失ったとき、その市町村から転出して4か月を経過したときは選挙人名簿から抹消されます。