ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 農業委員会事務局 > 相続農地等の届出

本文

相続農地等の届出

ページID:0002880 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

平成21年12月15日から、相続等によって農地の権利を取得した方は、農業委員会への届出が必要です。(権利を取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)

届出が必要な方

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者

・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)

・法人の合併・分割

・時効

 など

 ※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。

  農地法第3条の3第1項届出書(相続農地等の届出)については→「農地法第3条の3届出書