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農地の改良

ページID:0003104 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 農地を地上げ又は地下げして耕作したいと思われる方は、農業委員会へあらかじめ農地改良届出をした上で、形状の変更をしてください。

 なお、次のいずれかに該当する農地の改良行為については農地法の転用許可が必要です。

  1. 面積が1,000平方メートルを超えるもの
  2. 工事期間が3か月を超えるもの
  3. 盛土の高さ又は掘削の深さが1mを超えるもの

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