ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 農業委員会事務局 > 農地の転用

本文

農地の転用

ページID:0003107 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場や駐車場、通路等農地以外のものにする場合(以下「転用」という。)又は、転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
 許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。

 農地の所有者自らが転用する場合には、農地法第4条による許可が必要です。
 また、農地を転用する際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条の許可が必要です。

許可の区分

 農地転用は、福岡県知事により許可されます。

許可手続

 農地を転用するときは、農地法第4条第1項の規定による許可申請書もしくは農地法第5条第1項の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会事務局へ提出ください。
 申請書の提出締め切りは、毎月22日頃ですが、詳細は定例総会の日程をご覧ください。

 申請から許可の流れ(県知事許可の場合)
 22日頃 申請書受付締切
 ↓
 10日頃 農業委員会定例総会
 ↓
 委員会後 県へ意見書を進達
 ↓
 月末頃 県審査会
 ↓
 県審査会後 許可・不許可の決定

注意

 行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科せられることがあります。

 ※ 申請書はこちらからダウンロードできます。

許可基準

 市街地に近傍した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、農地区分に応じて、次により転用の可否が判断されます。

 

表1
農地区分 要件 立地基準 一般基準
農用地区域内農地

 

朝倉市が定めた農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

 

 

原則不許可

 

 

次のものに該当する場合は、不許可
  • 転用の事業実施の確実性が認められない場合
    (例)他法令の許認可の見込みがない場合等
  • 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
  • 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
第1種農地

10ha以上の集団的な農地

土地改良事業が実施された農地

生産力の高い農地

 

原則不許可
例外的に次のものは許可できる

 

 

農業用施設

都市と農村の交流に資する施設

集落に接続して建てられる住宅

地域の農業の振興に関する施設

など

第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地

市街地として発展する可能性のある農地

 

第3種農地に立地困難な場合などに許可できる

 

第3種農地

 

 

都市的整備がなされた区域内の農地

 

 

 

 

 

原則許可

 

 

 

 ※ 詳細につきましては、農地法の運用についてをご覧ください。

無断転用

 無断転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰則の適用もあります。

表2
事項 内容
(1)違反転用 3年以下の懲役又は罰金(法人は1億円以下の罰金)
(2)違反転用における原状回復命令違反