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農業用施設

ページID:0003115 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 農作物の育成もしくは農地の利用増進のため、耕作者が2a(200平方メートル)未満の農地を農業用施設として利用する場合には、あらかじめ農業用施設設置のための届出が必要です。なお、農用地区域内の農地については、農業用施設用地とするための用途区分の変更手続きが必要です。用途区分の変更手続きについては、農業振興課へお尋ねください。

 また、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。農用地区域内の農地については、上記と同様に用途区分の変更手続きが必要です。

 

農業用施設の敷地が2a(200平方メートル)以上の場合

 

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