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農業者年金制度

ページID:0003116 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。

農業従事者なら誰でも加入可能

 60歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する方は誰でも加入できます。
 農地を持っていない農業者や、配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。

少子高齢時代に強い年金です

 自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。積立方式ですので年金額は、加入者・受給者数に左右されません。

保険料は自由に選択可能

 保険料は月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択できます。また、農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

80歳までの保証がついた終身年金

 年金は生涯受給できます。途中で脱退した場合でも、積み立てた保険料に応じて年金が受給できます。また、仮に加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

税制面での優遇措置

 支払った保険料は、全額(年額12万円~80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

担い手への政策支援

 認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
 ただし、保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定されます。

保険料補助の3つの要件

  1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。
  2. 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること
  3. 下記の区分1から5のいずれかに該当する人
表1

区分

必要な要件

国庫補助額

35歳未満

35歳以上

1

認定農業者で青色申告者

10,000円
(5割)

6,000円
(3割)

2

認定就農者で青色申告者

10,000円
(5割)

6,000円
(3割)

3

区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

10,000円
(5割)

6,000円
(3割)

4

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円
(3割)

4,000円
(2割)

5

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

6,000円
(3割)

最長20年間の保険料補助

保険料の補助が受けられる期間は、

  1. 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
  2. 35歳以上であれば10年以内

通算して最長20年間(補助額は最高216万円)です。

国庫補助額も自分の年金として受け取れる

 国庫補助額とその運用益は、個人毎に積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。特例付加年金を受給するためには、農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。
 自分で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給できますので、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。