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朝倉市バス待合所等設置事業補助制度

ページID:0002588 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 路線バスの利用促進や利便性向上を図るため、バスの待合環境等の整備に取り組む交通事業者や住民自治組織に対し、バス停上屋や駐輪場整備等に要した費用の一部を補助します。

1 対象となる団体

  • 路線バスの運行事業者
  • 市内の住民自治組織(コミュニティ協議会や行政区)など

2 対象となる事業

 路線バスのバス停待合所や駐輪場等の設置又は修繕を行う事業を対象とします。

  • 待合所(バス停の上屋)
  • 駐輪場(バス停から概ね50m以内にあり、自転車が5台以上収容できる広さを有するもので、かつ、無料で利用できるものに限る。)
  • ベンチ など

 ※ただし、土地の取得や賃貸に係る経費及び補助対象事業費が10万円未満の事業は除きます。

3 補助金額

  • 補助率 補助対象事業費の2分の1です。
  • 補助限度額 1か所あたり、50万円が上限です。

4 申請方法

事業開始前に、交付申請書 [Wordファイル/17KB]に次の書類を添付し、防災交通課まで提出してください。

  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 設計図書(位置図、現況写真、平面図、構造図等)
  • 工事見積書の写し
  • 道路占有等の許可書の写し(道路に設置する場合)又は設置個所地権者の許可書の写し

 ※道路に設置する場合は、道路管理者と公安委員会の許可が必要です。

5 事業完了の手続き

 事業が完了したら、実績報告書 [Wordファイル/16KB]に次の書類を添付し、提出してください。その後、事業内容を審査の上、補助金額を確定し、補助金をお支払いたします。

【実績報告書の添付書類】

  • 収支決算書
  • 完了写真(実施前及び実施後)
  • 工事代金の支払いが確認できる書類(領収書の写し)

6 その他

 この補助金を活用して設置した待合所や駐輪場は、原則として補助金の交付目的に反した使用や処分はできませんので、ご注意願います。

待合所の画像

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