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朝倉市地域公共交通活性化協議会について

ページID:0002625 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 朝倉市地域公共交通活性化協議会は、道路運送法および地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の交通手段の確保、そのほか市民生活の利便増進を図り、地域の実情にあった輸送サービスの実現に必要な事項を協議するために設置しています。

 また、市民や交通事業者等多様な地域の関係者とともに朝倉市地域公共交通計画を策定し、将来的に持続可能な交通施策を検討しています。

設置根拠

 朝倉市地域公共交通活性化協議会 設置規則

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