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2008年11月13日 公の施設に関する今後の管理運営方針

ページID:0001019 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 合併後旧市町より引き継いだ各公の施設の設置目的や利用状況等点検し、本市の公の施設の管理運営の方針を定めました。(下記のPDFをご参照下さい。)なお、今回定める管理運営のあり方については、各施設をとりまく状況の変化等に応じて、適正な管理運営ができるよう随時見直しを行っていくものとします。

公の施設とは・・・

 公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、住民が利用するために地方自治体が設置した施設」のことをいいます。具体的には、以下のような施設をいいます。

  • レクレーション・スポーツ施設(グランドゴルフ場、B&G海洋センターなど)
  • 文教施設(図書館、ホールなど)
  • 医療・社会福祉施設(保育所、老人福祉センターなど)
  • 産業振興施設(杷木物産館、三連水車の里あさくらなど)
  • 基盤施設(市営住宅、公園など)

指定管理者制度とは・・・

 指定管理者制度とは、効果的効率的に公の施設のサービス向上や経費削減を図る目的をもって、法人やその他の団体であっても公の施設の管理運営ができるようになった制度です。(それまでは、公の施設の管理運営主体は公共的団体等に限られていました。)

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  • 公の施設に関する今後の管理運営方針について [PDFファイル/265KB]
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