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マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります

ページID:0001320 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 道路交通法が改正され、令和7年3月24日からマイナンバーカードを運転免許証として利用することができるようになります。(通称:マイナ免許証)
 これにより、運転免許を持っている人は、次の3つから免許証の持ち方を選ぶことができます。

  1. マイナ免許証のみ
  2. 今までの免許証のみ
  3. マイナ免許証と今までの免許証の併用

 マイナ免許証を利用しないことも選択できます。マイナ免許証を利用するには運転免許センターなどでの手続きが必要です。
 マイナ免許証には免許情報が記載されません。情報を確認するためには「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りを行うことになります。

マイナ免許証の特長

  • 住所変更時の手続きがラクになる(※マイナ免許証のみを持っている人)
  • マイナポータルとの連携で、免許更新時の講習がオンラインで受けられる(優良運転者または一般運転者講習のみ)
  • 住所地以外の免許センターで行うことができる免許更新手続(経由地更新)が迅速化される(優良運転者または一般運転者講習のみ)
  • 通常の免許証と比べて更新手数料が安くなる

一体化の手続き前に準備すること

住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続のためには、運転免許センター等でのマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、一体化の手続き前に6~16桁の署名用電子証明書暗証番号をあらかじめ準備してください。

外部リンク・お問い合わせ

免許証の発行・更新は警察庁が行います。詳細は警察庁のホームページまたは福岡県警察までお問い合わせください。

(外部リンク)令和4年改正道路交通法(警察庁ホームページ)<外部リンク>
(福岡県警察への問い合わせ)福岡県警察代表電話 092-641-4141(9時から16時まで)