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マイナンバー制度の情報連携について

ページID:0001324 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

添付書類の省略

マイナンバーの「情報連携」とは?

 マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)をやり取りすることです。
税や社会保障の手続きの際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、これまで住民の皆様が提出する必要があった「添付書類」を省略できるようになりました。
 情報連携では、マイナンバーから生成された符号(暗号化されたもの)を使用するので、安全性は確保されています。

※事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。

添付書類が省略できる手続きは?

 主な手続きは以下のとおりです。これらはあくまで一例ですので、詳細やその他の手続については各担当課にお尋ねください。

表1
手続の内容 省略可能な添付書類の例 担当課
保育所(園)等の利用に当たっての認定の申請 生活保護受給証明書 子ども未来課保育所係
 (Tel 28-7566)
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
課税証明書
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳
児童手当の申請 課税証明書 子ども未来課子育て支援係
 (Tel 28-7568)
住民票
児童扶養手当の申請 住民票
課税証明書
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳
生活保護の申請 課税証明書 福祉事務所保護係
 (Tel 28-7552)
雇用保険受給資格者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
特別児童扶養手当の支給の申請 住民票 子ども未来課子育て支援係
 (Tel 28-7568)
課税証明書
障害児通所支援・入所支援の申請 住民票 福祉事務所障がい者福祉係
 (Tel 28-7551)
課税証明書
生活保護受給証明書
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービスの申請 住民票 福祉事務所障がい者福祉係
 (Tel 28-7551)
課税証明書
生活保護受給証明書
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳
障害者・児に対する医療費助成の申請 住民票 福祉事務所障がい者福祉係
 (Tel 28-7551)
課税証明書
生活保護受給証明書
特別児童扶養手当証書
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳
第2号被保険者証交付の申請 健康保険証
(※国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続については、引続き健康保険証が必要になります。)
介護サービス課資格認定係
 (Tel 28-7585)
公営住宅の入居の申請 住民票 都市計画課住宅係
 (Tel 28-7582)
課税証明書
生活保護受給証明書
身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳
  • 情報連携により、異なる行政機関の間でやりとりされた特定個人情報の記録は、「マイナポータル」で確認できます。