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令和6年能登半島地震に伴う被災避難者支援情報

ページID:0001617 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震により被災された方への主な支援制度をまとめました。

 ※「令和6年能登半島地震により被災された方への支援情報」(令和6年2月7日現在) [PDFファイル/322KB]

お知らせ(更新情報)

  • 支援策を発表しました(令和6年1月23日)
  • 支援内容を更新しました(令和6年2月7日)

 ※掲載情報は随時、更新します。

支援制度に関する各種問合せ先

表1
支援内容 担当課 電話番号

市営住宅の提供 家賃免除 最高12か月間入居可

 ※提供可能戸数 1戸(令和6年1月17日時点)

都市整備課 0946-28-7582

母子健康手帳の交付や妊婦健康診査、乳幼児健康診査等母子保健サービス

 被災地から市内に避難された妊産婦や乳幼児の保護者からの申し出に基づき、母子健康手帳の交付や妊婦健康診査助成券の交付、乳幼児健康診査、訪問指導等の母子保健サービスを実施します。(対象者:災害救助法適用地域を居住地とする避難者)

健康課 0946-22-8571

予防接種

 予防接種法に基づく定期の予防接種や新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、居住市町村からの依頼書がなくても市内の予防接種医療機関で直接接種を受けることが出来ます。

 (対象者:予防接種法に基づく対象者であって、災害のため居住地である市町村で接種を受けることが困難な者)

健康課 0946-22-8571

医療機関等への受診時の被保険者証等の提示

 被災地から市内に避難された方で、被保険者証等を紛失・家屋に残したまま避難したことにより、これらを医療機関等の窓口で提示できない被保険者は、医療機関等において次のことを申し立てることにより受診できるよう取り扱います。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所(国民健康保険、後期高齢者医療制度)
  • 連絡先
保険年金課 0946-28-7558

一部負担金の支払い猶予

 被災地から市内に避難された方で、一部負担金の支払いが困難となった被保険者がその旨を申し立てることにより、医療機関等は、一部負担金等の支払いを受けることを猶予できるよう取り扱います。

 (対象者:被災地の被保険者 猶予期間:令和6年4月診療分まで)

保険年金課 0946-28-7558

国民年金保険料の免除

 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、概ね2分の1以上の損害を受けられた方等は、申請に基づき免除します。

  • 免除期間:令和5年11月分~令和8年6月分まで

 なお、令和6年7月分以降は改めて免除の申請が必要です。

 必要書類:(1)免除申請書 (2)被災状況届 (3)委任状(本人以外の申請の場合)

 ※(2)は、罹災証明書により確認できる場合は不要

 提出先:市区町村役場及び年金事務所

保険年金課 0946-28-7558

介護保険利用料の猶予

 次の要件のうち1~5のいずれかに該当する方は、介護サービス事業等の窓口で、その旨を申告いただくことで、介護保険利用料の支払いがいったん猶予され、支払いを求められることはありません。(令和6年4月末までの介護サービス分)

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 ※対象者は、保健医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村の介護保険に加入されている方

介護サービス課 0946-22-1111

一部負担金・利用料の支払いの猶予

 保健医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村の介護保険に加入している方などは、猶予された窓口負担金は免除されます。

介護サービス課 0946-22-1111

介護保険被保険者証及び負担割合証の提示ができない場合

 介護保険被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できない場合、氏名・住所・生年月日の申し立てによりサービスを受けられます。

 要介護・要支援認定手続きにおいて介護保険被保険者証を提示できない場合も、同様に取り扱います。

介護サービス課 0946-22-1111

介護保険料の納付

 介護保険料の納付が困難な人については、保険料を減免する又は徴収を猶予します。

介護サービス課 0946-22-1111

介護保険料の賦課

 被災地より転入した人の介護保険料算定に際し、課税状況等の確認ができない場合は、判明するまでの間保険料を賦課しません。

 ※介護保険に関する各項目の支援の対象者は、厚生労働省通知のとおりとします。

介護サービス課 0946-22-1111

高齢者の総合相談

 被災地から市内に避難された方で、介護サービスをはじめとする高齢者の相談に応じます。

介護サービス課 0946-22-1111

災害弔慰金・災害障害見舞金の受付および支給

 (対象者:能登半島に帰省や旅行中に地震により死亡や障害が残った場合などの朝倉市の住民)

福祉事務所 0946-28-7553

障がい者の福祉相談

 被災地から市内に避難された方で、障がいのある方に対する福祉サービス等の相談を行います。

福祉事務所 0946-28-7553

学童保育所の受入

 被災地から市内に避難された方で、学童保育所への入所希望がある場合、受入を行います。

子ども未来課 0946-28-7568

保育所への受入・一時預かり

 保育所入所希望がある場合については、住民票の異動がなくても、柔軟な対応を行います。

 一時預かりについては、保育の必要な被災児童に限って利用できます。(利用料は全額免除)

子ども未来課 0946-28-7568

小・中学校への受入

 被災児童生徒の小・中学校への受け入れ希望がある場合については、住民票の異動がなくても柔軟な対応を行います。

心のケア

 スクールカウンセラー等の活用を行い、心のケアを行います。

教育課 0946-22-2333

教科書の無償給与

 教科書を無償で給付します。

教育課 0946-22-2333

学用品の給与

 学用品を支給します。(現物支給)

教育課 0946-22-2333

税証明書などの発行手数料の減免措置

 被災者の方が、税証明書などが必要な場合、罹災証明の提示があれば手数料を免除します。

 罹災証明が提示できない場合も、転入前・転出後住所を確認できれば免除します。

税務課 0946-22-1111

住民票等の発行手数料の減免措置

 被災者の方が本市の住民票などが必要な場合、罹災証明の提示があれば、手数料を全額減免します。

 罹災証明の提示ができない場合も、転入前・転出後住所を確認し、罹災が確認できれば免除します。

市民課 0946-22-1111
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