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指定管理者制度

ページID:0002517 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しながら、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的とした、地方自治法の改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)により創設された制度です。

 指定管理者制度の創設により、従来、市による直営か公共的団体等への委託に限られていた公の施設の管理運営を、民間事業者等の法人や団体等についても、議会の議決を経て、指定管理者に指定し、管理させることが可能となりました。

公の施設とは

「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設置された施設(地方自治法第244条第1項)であり、以下の4つの要件を満たすものです。

  1. 住民の利用に供するためのもの
  2. 住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの
  3. 地方公共団体が設けるもの(所有権は要件とならない)
  4. 施設であること

※ なお、庁舎等は、市民の福祉増進を目的とした施設ではなく、「公の施設」には該当しません。また、「公の施設」であっても、小学校、中学校のように、学校教育法などの個別法令により指定管理者制度を導入できない施設もあります。

具体的には、以下のような施設をいいます。

  • スポーツ施設(B&G海洋センターなど)
  • 文教施設(図書館、ホールなど)
  • 医療・社会福祉施設(学童保育所、老人福祉センターなど)
  • 産業振興施設(杷木物産館、三連水車の里あさくらなど)
  • 基盤施設(市営住宅、公園など)

令和7年4月現在、朝倉市が指定管理者制度を導入している施設の一覧は関連ファイル(PDF)をご覧ください。 →朝倉市指定管理者制度導入施設一覧 [PDFファイル/115KB]

朝倉市における指定管理者制度

 指定管理者の手続き等については、施設ごとに条例、規則等に定めていますが、指定管理者制度を適切かつ円滑に運用するために必要となる本市の基本的な考え方や標準的な手続きを「朝倉市指定管理者制度運用指針 [PDFファイル/762KB]」としてまとめています。

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