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朝倉市におけるマイナンバーの独自利用事務

ページID:0002567 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

独自利用事務とはの画像

 番号法第9条第2項では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている社会保障・税・災害対策以外の事務であって、各地方公共団体が番号法第9条第2項に基づき条例で定めた事務においても、独自にマイナンバーを利用できることを定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則(番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則)で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

 朝倉市の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務については、国の第三者機関である個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく届出)、それぞれ承認がなされています。

 承認された独自利用事務は、個人情報保護委員会により公表(個人情報保護委員会規則第3条第4項に基づく公表)されています。

朝倉市の独自利用事務の一覧及び届出はこちら 個人情報保護委員会届出書検索サービス<外部リンク>

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