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特定技能外国人の受入れ機関の皆さまへ
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
関係省令の改正と概要
令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます。
これにより、特定技能外国人の受入れ機関に対し、次のことが求められるようになります。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること
- 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえること
この詳細は、出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
「特定技能制度」については以下のページをご参照ください。
特定技能制度(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
自治体への協力確認書の提出
省令の改正により、特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において自治体からの協力要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」の提出が必要となります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※提出先は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の、(1)所在地及び(2)住居地が属する市区町村
※(1)と(2)にそれぞれ提出が必要です。どちらも同じ市区町村であれば1通のみの提出となります。
朝倉市への協力確認書提出方法
提出方法
次のいずれかの方法でご提出をお願いします。
- 電子メール:sousei*city.asakura.lg.jp(*を@に置き換えてください。)
- 郵送:〒838-8601 福岡県朝倉市甘木232-1 総合政策課 宛て
- 担当窓口への持参:市役所3階総合政策課
様式及び記載例
協力確認書(朝倉市用) [Wordファイル/20KB]
協力確認書(朝倉市用) [PDFファイル/104KB]
協力確認書(記載例) [PDFファイル/304KB]






