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「女性に対する暴力をなくす運動」の実施

ページID:0001085 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

毎年、11月12日から11月25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別、加害者や被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。配偶者等からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは配偶者や恋人など(過去に親密であった関係も含まれる)親密な関係にある男女間における身体的、精神的、性的、経済的、社会的暴力などのことです。

DVにはいろいろな暴力があります。

身体的暴力

 叩く、殴る、蹴る、髪をつかんで引きまわす、首を絞める、刃物を振り回し傷つける、相手の頭や体を壁や家具に叩きつける、相手の体に向けて物を投げつける等

精神的暴力

 無視する、意見を言うと「逆らった」とどなる、思い通りにならないと、暴れて物を壊す、命令口調でものを言う、使用人扱いする、罵声を浴びせる、家族のルールを勝手に決めて従わないと怒る、何をするにも夫の許可をとらせる、不都合なことはすべて相手のせいにして「お前が悪い」という

性的暴力

 望まない性交渉・性行為の強要、避妊に協力しない、産むことあるいは産まないことの強要、不妊治療の強要、裸の写真等をネット配信すると脅す、または実行する、売春の強要

経済的暴力

 生活費を渡さない、少額の生活費しか渡さない、お金を持ち出す、借金を強要する、過度に家計費をチェックする、お金の使い方に口うるさく言う等

社会的暴力

 どこに行くかを報告させる、行動をチェックする、友達と会わせない、実家に行くのを嫌がる、メールをチェックする、仕事に行かせない

DVの原因や背景には、男性優位の考え方や社会的につくられてきた固定的な性別役割分担意識などがありますが、DVは、被害者が引き起こしている問題ではなく、加害者が相手を自分の思い通りに支配・管理しても許されるという価値観や考えをもっているために起きている問題です。
DVの問題は、当事者だけでは解決が困難で、適切な介入や地域・社会全体での取り組みが必要な問題です。

朝倉市では、女性の悩み電話相談窓口として、「あさくら女性ホットライン」を開設しています。
暴力は、犯罪です。悪いのは暴力をふるう加害者です。
ひとりで悩まないで、まずは専門の機関に相談をしてください。
相談は、無料で、秘密は守られます。

また、県ではデートDV防止啓発のため、学校への講座の講師派遣を行っています。詳しくは、県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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