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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0001671 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 平成18年1月1日~令和8年3月31日までに既存住宅の耐震改修(一定の要件あり)を行うと、固定資産税が一定期間減額されます。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上あること。)であること。
  2. 1戸当たりの工事費が50万円以上であること。
  3. 現在の耐震基準に適合すること。
  4. 工事完了期間が平成18年1月1日から令和8年3月31日であること。

減額される範囲

1戸当り120平方メートルまで(120平方メートル未満の場合は全床面積相当分)
(注)減額の対象となるのは、改修をされた住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。

減額される税金

申告をされた翌年の固定資産税を下記の期間、2分の1減額されます。ただし、長期優良住宅の認定を受けて、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修された場合は、改修翌年度分に限り3分の2減額されます。

表1
減額期間 改修完了時期
3年間 平成18年1月1日~平成21年12月31日
2年間 平成22年1月1日~平成24年12月31日
1年間 平成25年1月1日~令和8年3月31日

申告方法

 工事完了後3ヶ月以内に「耐震改修住宅固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、建築士等の有資格者が発行した証明書を添付して、朝倉市役所税務課まで提出してください。

必要書類

  • 地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書または同第11項の規定に基づく書類
  • 建築士免許の写し(建築士が証明書を発行する場合)

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