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令和3年度(実施分)住民税税制改正の内容

ページID:0003322 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の画像

※給与所得と年金所得の両方を有する方については、後述の所得金額調整控除の創設(2)参照

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。
表1
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%ー10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除については、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が(1)、(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合

表2

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
収入金額×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
収入金額×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
収入金額×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

65歳以上の場合

表3

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
収入金額×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
収入金額×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
収入金額×5%
+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が減少して、2,500万円を超える場合は適用されません。
表4
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得金額から控除されます。
    ア 本人が特別障害者に該当する
    イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    控除額=(給与収入金額(上限1,000万円)―850万円)×10%
    ※1円未満の端数は切り上げ
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した金額が、給与所得金額から控除されます。
    控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)ー10万円

※(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。

その他の見直し

表5
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額 55万円 65万円
ひとり親及び寡婦(寡夫)に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦(寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+10万円+同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+10万円+同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+本人)+同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者であり、合計所得金額が500万円以下の者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記1以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用させることとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けます。
    ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外です。
  3. 上記1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、住民税が非課税になります。

本人が女性の場合

令和3年度課税(令和2年分所得)以降

表6

配偶者

死別

離別

未婚のひとり親
500万円以下

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

26万円

26万円

26万円

令和2年度課税(令和元年分所得)まで

表7

配偶者

死別

離別

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

本人が男性の場合

令和3年度課税(令和2年分所得)以降

表8

配偶者

死別

離別

未婚のひとり親
500万円以下

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

令和2年度課税(令和元年分所得)まで

表9

配偶者

死別

離別

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除について

詳細については下記のページをご覧ください。

チケット払戻請求権を放棄した場合の寄付金控除について

所得税の青色申告特別控除について

  1. (1)取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が10万円引き下げられ55万円となります。
  2. (2)上記1にかかわらず、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は青色申告特別控除の控除額が65万円となります。
    ア その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備えつけ及び保存を行っていること
    ※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
    電子帳簿保存法関係<外部リンク>
    イ その年分の所得税の確定申告書、賃借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までにe-TAXを使用して行なうこと

光ディスク等又はeLTAXによる給与支払報告書の提出

 令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については、1,000枚以上の場合となります。)

ご利用時間

 8時30分~24:00
(土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)

ご利用方法

 サービスを利用できるパソコンの準備や、電子証明の取得などの手続きが必要です。

※ 詳しくは、一般社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

 →eLTAXホームページへ<外部リンク>

お問い合わせ先

ヘルプデスク

  • 受付時間
    9時00分~17時00分
    (土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
  • 電話番号
    0570-081459
    上記の電話番号でつながらない場合は、「03-5500-7010」をご利用ください。