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子ども・子育て支援納付金に係る令和8年4月からの国民健康保険税の取り扱いについて
子ども・子育て支援納付金に係る令和8年4月からの国民健康保険税の取り扱いについて
令和8年4月から、国において「子ども・子育て支援納付金」制度が開始されます。
この制度の開始に伴い、国民健康保険制度の仕組みに一部変更が生じることとなります。
【子ども・子育て支援納付金とは】
子ども・子育て施策を安定的に実施するため、医療保険制度の枠組みの中で、社会全体でその財源を支えることを目的として創設された制度です。国民健康保険についても、この制度の対象となります。
【国民健康保険税との関係】
子ども・子育て支援納付金の創設により、国民健康保険税の算定の考え方に変更が生じることとなります。これにより、令和8年度以降の国民健康保険税については、制度改正の内容が反映されることとなります。
詳細はこちらをご覧ください。/soshiki/16/1764.html
【国の制度に関する参考情報】
制度の概要や考え方は、こども家庭庁のホームページでもご覧いただけます。
・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido<外部リンク>
【市民の皆さまへ】
子ども・子育て支援納付金は、将来を担う子どもたちへの支援を社会全体で支えるための制度です。制度の趣旨をご理解いただくとともに、国民健康保険制度に関する変更点についてご留意くださいますようお願いします。






