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協力医療機関に関する届出について

ページID:0001032 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

1.概要

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入所者(入居者)の急変時等における対応を確認し、当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 つきましては、協力医療機関とも確認のうえ、以下の様式により提出してください。

 なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、認知症対応型共同生活介護および地域密着型特定施設入居者生活介護については努力義務、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、速やかに連携体制を構築することが望ましいとされています。

 ※協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、変更届出書も併せて提出してください。

2.対象サービス

 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

3.提出書類

  • (別紙3)協力医療機関に関する届出書
  • 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

4.提出方法

 電子申請届出システム

5.提出期限

 各年度3月31日(1年に1回以上提出)

 ※協力医療機関連携加算(100単位)を算定する場合、速やかに提出をお願いします。

6.その他留意事項

  • 対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
  • 要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料で確認してください。
  • 経過措置期間であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。

7.ダウンロード

8.関連ページ

  /soshiki/18/1033.html

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