ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護サービス課 > 電子申請届出システム導入開始について

本文

電子申請届出システム導入開始について

ページID:0001033 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

1.概要

 厚生労働省では、介護サービスに係る指定の申請や変更の届出及び介護給付費算定(加算等を含む)に係る体制等についての届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の届出を簡易に行うことができるよう、「電子申請届出システム」の運用を開始しています。所定の手続きについては、介護保険法施行規則により「電子申請届出システム」の使用が原則となり、令和7年度末までに全ての地方公共団体で利用を開始することとなっています。

 本市では、管轄する介護サービス事業所に係る以下の申請・届出について、令和8年4月1日から原則として電子申請届出システムで受け付けることとします。

2.対象サービス

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業

3.電子申請届出システムによる受付書類

  1. 新規指定申請
  2. 指定更新申請
  3. 介護事業所の廃止・休止・再開届出書・指定辞退届出
  4. 変更届出(介護事業者指定に関する事項)
  5. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)
  6. 特定事業所集中減算に関する書類(居宅介護支援のみ)
  7. 協力医療機関に関する届出(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ)

4.利用にあたって必要なもの

GビズIDアカウント

 電子申請届出システムを利用するためには、GビズIDアカウントの取得が必須となります。アカウントの種類は以下のとおりです。

表1
gBizIDプライム 会社代表、個人事業主向け 電子申請届出システム利用可
gBizID gBizIDプライム取得組織の従業員の方向け

電子申請届出システム利用可

gBizID 事業しているなら誰でも 電子申請届出システム利用不可

 GビズIDやその取得方法に関して、詳しくはデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

登記情報提供サービス利用登録 ※法人の登記簿謄本を提出する必要がある場合

 電子申請届出システムの受付では、添付書類として必要な登記事項証明書について、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する登記情報をインターネット上で確認できる「登記情報提供サービス」で取得いただいた電子データでの提出で受付をいたします。

 「登記情報提供サービス」の利用には登録が必要となります。「登記情報提供サービス」に関して、詳しくは登記情報提供サービスホームページ<外部リンク>をご覧ください。

5.利用方法について

 電子申請届出システムは、以下のリンクよりログインしご利用ください。ログインにはGビズIDが必要です。

 電子申請届出システム|メニュー画面<外部リンク>

 また、システムの操作についてのマニュアルは「電子申請届出システム」ログイン画面の右上にあります「ヘルプ<外部リンク>」よりダウンロードできます。

 厚生労働省により操作ガイド(事業所向け)<外部リンク>も公開されておりますので、ご参照ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)