ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 介護サービス課 > 朝倉市介護サービス事業所の指定申請・変更届・廃止・休止・再開届等について

本文

朝倉市介護サービス事業所の指定申請・変更届・廃止・休止・再開届等について

ページID:0001030 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業を行うためには、市の指定・許可が必要です。

 また、指定・許可後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。

 各種申請・届出の手続きについては、下記「ダウンロード」にサービス種別ごとの「様式」を掲載していますので、ご覧ください。

 加算届についてはこちらから→「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について」

 なお、令和8年4月1日からは「電子申請届出システム」での提出を原則とします。

 「電子申請届出システム」については下部リンクよりご確認ください。

ダウンロード

関連ページ

 /soshiki/18/1033.html