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朝倉市介護サービス事業所の指定申請・変更届・廃止・休止・再開届等について
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業を行うためには、市の指定・許可が必要です。
また、指定・許可後も、各種変更等の届出・申請の提出や、指定後6年ごとの更新を受けることが義務づけられています。
各種申請・届出の手続きについては、下記「ダウンロード」にサービス種別ごとの「様式」を掲載していますので、ご覧ください。
加算届についてはこちらから→「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について」
なお、令和8年4月1日からは「電子申請届出システム」での提出を原則とします。
「電子申請届出システム」については下部リンクよりご確認ください。
ダウンロード
- 地域密着型(介護予防)・居宅介護(介護予防)支援(1)(申請書等、付表) [Excelファイル/419KB]
- 地域密着型(介護予防)・居宅介護(介護予防)支援(2)(標準様式) [その他のファイル/2.11MB]
- 地域密着型(介護予防)・居宅介護(介護予防)支援(3)(チェックリスト) [その他のファイル/492KB]
- 業務管理体制に関する届出書 [Excelファイル/102KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業(1)(申請書等) [Excelファイル/221KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業(2)(標準様式) [その他のファイル/360KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業(3)(チェックリスト) [その他のファイル/40KB]






