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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

ページID:0001031 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 介護報酬を算定するためには,原則算定に係る体制等について届出が必要になります。
 届出内容の審査に要する時間を確保するため,月初から算定単位数が増加する加算等に係る変更を行う場合は,算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出していただきますようお願いします。

 届出書に添付する書類は,サービス種類ごとに作成している添付書類一覧表でご確認ください。

 なお、提出方法については、令和8年4月1日から「電子申請届出システム」による提出を原則とします。「電子申請届出システム」については、下部リンクよりご確認ください。

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