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介護保険負担限度額認定申請について

ページID:0001038 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所する、または、ショートステイを利用される人で、負担限度額認定の申請により認定された人は、所得に応じた食費・居住(滞在)費の負担限度額(下表参照)が設けられます。交付された認定証を施設に提示することにより、負担限度額までを自己負担し、残りの費用は介護保険から給付されます。ただし、通所サービスにおける費用は対象となりません。
 また、すでにこの認定証の交付を受けている人は、有効期間が7月31日で終了します。引き続き軽減を希望される人は、更新申請が必要です。

食費・居住(滞在)費の利用者負担負担限度額(1日あたり)

(令和6年8月1日から令和7年7月31日まで)

表1

利用者負担段階

所得の状況

預貯金などの資産の状況

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

1

生活保護受給者の人

要件なし

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

300円

世帯全員が住民税非課税

老齢福祉年金受給者の人

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

2

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円

600円

3-1

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人

単身:550万円以下夫婦:1,550万円以下

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

1,000円

3-2

前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の人

単身:500万円以下夫婦:1,500万円以下

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

1,300円

4

上記に該当しない人*1

2,066円

1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円

1,445円

 なお、令和6年(1~12月)に支給される老齢基礎年金(満額)が80万9000円になったことを踏まえ、令和7年8月1日から利用者負担段階の基準額の見直しを行うこととなり、以下の通りに変更されます。

(令和7年8月1日から)

表2

利用者負担段階

所得の状況

預貯金などの資産の状況

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

1

生活保護受給者

の人

要件なし

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

300円

世帯全員が住民税非課税

老齢福祉年金受給者の人

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

2

前年の合計所得金額+年金収入額が80万9000円以下の人

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円

600円

3-1

前年の合計所得金額+年金収入額が80万9000円超120万円以下の人

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

1,000円

3-2

前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の人

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

1,300円

4

上記に該当しない人*1

2,066円

1,728円

1,728円

(1,231円)

 437円

(915円)

1,445円

1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の預貯金等の要件は、単身1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)です。

*1 第4段階は、国が定める食費・居住費の標準的な額ですので、施設ごとに異なります。

負担限度額申請について

要件(すべてを満たすことが必要です)

  • 世帯全員が市町村民税非課税
  • 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市町村民税非課税
  • 預貯金等が一定額以下

 (令和3年8月1日からは段階別で預貯金額が変わりますので、上記の表をご覧ください。)

 ※非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として見ます。

不正受給への罰則

虚偽の申告(失念等を含む)により不正に支給を受けた場合、支給された額の最大2倍の加算金が課されることがあります。

手続き方法

 様式の申請書・同意書をダウンロードして添付書類とともに窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。

 郵送先

 〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺412番地2

 朝倉市役所 介護サービス課 給付育成係

手続きに必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
    (必要に応じて課税状況、所得状況の照会を行う場合があります。)
  3. 預貯金等の写し
    本人名義のすべての通帳の見開き(口座、名義がわかるページ)と申請日より2ヶ月前までの直近の残高がわかるページの写しを添付してください。
    ※配偶者がいる場合は、配偶者名義のすべての通帳も必要です。
    (通帳の写し等は、申請書とあわせてホチキス留めしてください)
    ※記入もれ・添付もれの場合は、再度ご提出をお願いします。
    ※有価証券等もある場合は、その写しも添付してください。

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