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第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

ページID:0002976 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

介護保険の財源

介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費(50%)と、40歳以上の方が納める介護保険料(50%)を財源として運営されています。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は50%のうち23%を負担します。

介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。令和6年度からの第9期事業計画では基準額が月額5,800円(年額69,600円)に改定となりました。第8期計画(令和3年度から令和5年度)の基準額(月額6,000円)と比較して、月額200円の減額となります。

保険料段階は14段階で設定しています

算出した基準額を基礎として、所得や市民税の課税状況等によって保険料段階を設定します。
保険料段階については、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国の標準13段階設定を上回る、14段階の保険料段階を設定しています。

令和6~8年度の年間介護保険料額(令和8年度版)
所得段階

世帯の

課税状況

本人の

課税状況

対象となる人 計算方法 年間保険料額
1段階 非課税 非課税

生活保護受給者

基準額×0.285 19,836円

老齢福祉年金受給者

前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人

2段階

前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円を超え120万円以下の人

基準額×0.430 29,928円
3段階

前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える人

基準額×0.685 47,676円
4段階 課税

前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人

基準額×0.83 57,768円
5段階

前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が82万6,500円を超える人

基準額×1.00 69,600円
6段階 課税

前年の合計所得金額が80万円未満の人

基準額×1.10 76,560円
7段階

前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の人

基準額×1.20

83,520円
8段階

前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30 90,480円
9段階

前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50 104,400円
10段階

前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.70 118,320円
11段階

前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.90 132,240円
12段階

前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.10 146,160円
13段階

前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.30 160,080円
14段階

前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.40 167,040円

※消費税引き上げに伴う低所得者対策強化の観点を踏まえ、1段階から3段階(住民税非課税世帯)は軽減されています。
 低所得者の方の負担を引き下げるために公費を投入する仕組みが制度化されており、市民税非課税世帯の方(第1段階~第3段階の方)の負担軽減を目的として、令和6年度から令和8年度までにおいては以下の負担割合に引き下げを行いました。

  • 第1段階の方の負担割合:0.455→0.285
  • 第2段階の方の負担割合:0.685→0.430
  • 第3段階の方の負担割合:0.690→0.685

※世帯とは、4月1日時点の世帯(年度途中に資格取得した方は資格取得日)を基準にしています。

※介護保険料の算定において「非課税」とは、市民税が課税されていない場合を指します。ただし、災害や障がい等の減免により市民税非課税となっている場合は除きます。
 「世帯非課税」とは、世帯員(本人含む)全員が、市民税が課税されていない場合を指します。
 「世帯課税」とは、世帯員の誰かに市民税が課税されている場合を指します。

※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含みません。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※合計所得金額がマイナスになる場合は0円として計算します。

※基準額は、介護保険のサービスにかかる費用などから算出された1人あたりの平均の保険料額です。

令和8年度の変更点

令和8年度から第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階の所得段階を判定する課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額について国が基準を見直し、809,000円から826,500円に変更になりました。また、令和8年度介護保険料には特例があります。

令和8年度介護保険料の特例について

 

保険料の納め方

介護保険料の通知は6月末に発送します

介護保険料は、市民税の税額決定後の毎年6月に算定します。介護保険料の納付方法は特別徴収(年金天引)が基本です。特別徴収ができない場合は普通徴収(納付書又は口座振替)で納付します。普通徴収の人も条件が整えば自動的に特別徴収へ切り替わります。

特別徴収(年金からの天引き)

年金が年額18万以上の方は、原則2ヶ月ごとに支払われる年金から介護保険料が差し引かれます。老齢福祉年金からは天引きできません。

普通徴収(納付書又は口座振替による納付)

年金が年額18万未満の方など、年金から天引きされていない方は、納付書又は口座振替(納期は年8回)で納めることになります。
年額18万以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や他の市町村から転入した方又は年度の途中で保険料額が変更になった方は、納付書又は口座振替で納めることになります。

関連ページ

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リンク

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令和8年度介護保険料の特例について

 

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