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認定農業者制度

ページID:0003058 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進法第12条により申請のあった申請書について、当市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に照らして適切であること、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であることなどが認められた場合、認定農業者になります。
地域農業の担い手として、農地の集約、経営規模の拡大、資金の活用を考えている農業者の方は、認定農業者になることで各種事業の活用などができるようになります。

基本構想による認定基準

 基本構想には、効率的かつ安定的な農業経営の指標として「目標年間所得」、「目標年間労働時間」を定めています。

  • 目標年間所得:主たる従事者1人当たり430万円程度
  • 目標年間労働時間:主たる従事者1人当たり2,000時間程度

 基本構想には営農類型ごとに面積規模などの経営指標も定めています。
 (参考)年間所得とは、農業収入から経費を引いた金額になります。

認定農業者のメリット

 認定農業者になることでのメリットとして、補助事業の活用、融資の優遇措置などがあります。

広域認定農業者の申請について

 他市町村にまたがり、広域に農業経営を行っている農業者の方は、国もしくは県に申請することになります。
 例:
 朝倉市と福岡県内の他市町村で農業経営を行っている方 → 福岡県に申請
 朝倉市と福岡県外の他市町村(九州圏内)で農業経営を行っている方 → 九州農政局に申請
 朝倉市と九州圏外の他市町村で農業経営を行っている方 → 農林水産省に申請
 広域申請の場合は、関係市町村の基本構想すべてに照らして適切である必要があります。また、国・県への申請はネットでの申請も可能です。
 ネット申請についてはこちら<外部リンク>

認定農業者の共同申請(家族経営協定)

 認定農業者は、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で申請することができます。(共同申請)

共同申請することの主なメリット

  • 共同経営者としての地位・責任が明確になります。
    →共同申請を行った場合、共同経営者も認定農業者と見なされます。
  • それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
    →家族経営協定に役割分担等を盛り込むことで、それぞれのやることが明確化されるため、取組が促進されます。
  • 親子で農業経営改善計画を作成する場合には、将来の経営継承について話し合うことができ、継承の円滑化につながります。
    →計画は5ヶ年で作成するため、継承について計画的に進めることができます。

共同申請ができるのは、

  1. 同一世帯または過去に同一世帯に属していた者
  2. 家族経営協定が締結されており、農業経営から生ずる収益が申請者の全ての合意により決定していることが明確化されていること
  3. 家族経営協定の取り決めが遵守されていること

を満たしている方が対象になります。

農業経営改善計画認定申請書の作成指導会

申請書は、「5年後の目標を立て、達成に向けた計画」を作成します。内容は、当市の基本構想に照らして妥当であるかどうかを審査します。
申請書は下記よりダウンロードしてください。
申請希望者には年2~3回ほど市・県の職員が申請書の作成をサポートする「作成指導会」を行っています。
時期については、朝倉市農業振興課にご連絡ください。
新規に申請を希望される方は、朝倉市農業振興課までお越し下さい。その際に直近3ヶ年の収支決算書を持参下さい。

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