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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について

ページID:0001356 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

※令和6年12月1日から認定申請書等の様式が変更となります。併せて認定申請書等の押印を不要とします。

セーフティネット保証とは

取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき市長の認定を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。

第5号認定要件

国が指定する業種(指定業種)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者。

  • 売上高等の減少・・・(イ)
    最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。
  • 原油等価格の上昇による・・・(ロ)
    指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • 利益率の減少・・・(ハ)
    指定業種に属する事業を行っており、指定業種の売上高の割合が事業全体の売上高の5%以上占めており、かつ指定業種および企業全体の売上高営業利益率が前年同期よりも20%以上減少している中小企業者

セーフティネット保証5号の指定業種

 (中小企業庁ホームページ)ページ下部、「外部へのリンク」からご確認いただけます。

 自社の業種が何に該当するかわからない場合は、日本標準産業分類から検索してください。
 政府統計の総合窓口(e-Stat)<外部リンク>

手続きに必要な書類

申請書2部及び添付書類

表1
売上高 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5号(イ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5号(イ)-(2)

売上高
(創業者)*

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5号(イ)-(3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5号(イ)-(4)
原油高 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5号(ロ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5号(ロ)-(2)
利益率 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5号(ハ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5号(ハ)-(2)

*創業から4ヶ月以上1年3ヶ月未満の事業者が対象

政府指定業種を証する書類

 法人:商業登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し ※直近3か月以内のもの(コピー可)
 個人:直近の確定申告書の写し

売上等を確認できる以下のもの

(イ)-(1)、(イ)-(2)の要件に該当・・・

  • 最近3か月と前年同期の各月の売上高等を確認できるもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
  • 最近1年間の売上高等を確認出来るもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)

(イ)-(3)、(イ)-(4)の要件に該当・・・

  • 最近1か月およびその直前3か月の売上高等を確認できるもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
  • 最近1年間の売上高等を確認出来るもの(創業して1年未満の場合は創業してからの各月の売上高)
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)

(ロ)の要件に該当・・・

  • 最近1ヶ月と前年同月の仕入価格及び仕入数量等を確認できるもの
    (例:仕入伝票または決算書など)
  • 最近3ヶ月分と前年同期の各月の売上高と仕入価格等を確認できるもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
  • 最近1年間の売上高等を確認出来るもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)

(ハ)の要件に該当・・・

  • 最近3ヶ月分と前年同期の各月の売上高と営業利益が確認できるもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)
  • 最近1年間の売上高等を確認出来るもの
    (例:月別の試算表または損益計算書、売上帳簿など)

 ※提出する根拠書類は、保証協会等へ提出する書類との整合性がとれる必要があります。
 ※(イ)-(2)、(イ)-(4)、(ロ)-(2)、(ハ)-(2)で申請する場合は業種ごとの売上高も必要となります。

委任状(代理申請の場合)

 様式は自由。ただし両者の押印が必要。

留意事項

  • 認定書は、原則として申請日の翌日以降の発行です(申請が金曜日の場合は翌開庁日の発行)
  • 認定書の有効期間は、認定書発行日から30日以内です。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定の相談は商工観光課までご連絡ください。

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