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朝倉市中小企業省エネ設備導入補助金
エネルギー価格の高騰が続く中、省エネルギー効果の高い設備を導入し負担軽減を図る市内事業者の皆様に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した支援を行います。
必ずお読みください。
- 審査の結果、交付対象とならない場合であっても、申請に係る費用は返還されません。
- 補助金の交付決定後、虚偽又は交付要件に該当しない事実が判明した場合は、補助金の交付決定を取り消します。
この場合、補助金の交付を受けた申請者は、補助金を全額返還することとなります。 - 補助金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて申請者の営業実態等について、検査又は説明を求めることがあります。
- 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者(又は担当者)へ追加の書類提出を求める通知等を行います。
必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、朝倉市の指定する期間内に解消しなかった時は、申請者が補助金の交付を受ける事を辞退したものとみなします。 - 補助金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合、申請者名等を警察へ通報する場合があります。
- この補助金は、課税の対象になります。
- 予算がなくなり次第、受付を終了します。
1.【交付要件】
- 次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
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業種 |
「資本の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす会社及び個人 |
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|---|---|---|
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資本の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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(1)製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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(2)卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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(3)サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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(4)小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
※下記の法人は、対象となりません。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)
- 市内に事業所を所有又は賃借し、かつ、その事業所において1年以上事業を営む者であって引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの
※市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。 - 市税を滞納していない者
2.【不交付要件】
次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
- 地方公共団体その他公共団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している事業者
- 農林水産業を主たる事業として営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体
- 宗教法人その他宗教活動を行う団体
- 朝倉市暴力団排除条例(平成22年朝倉市条例第20号)第2条第1号 又は第2号に該当する法人又は個人事業者
- 営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
- 補助金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者
3.【補助の概要】
既存設備を省エネ効果が高い次の設備に更新する経費であって、補助金交付決定後から令和8年12月末日までに支払ったもの。
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区分1(主にサービス業・小売業等向け※1) |
区分2(主に製造業向け※1) |
|---|---|---|
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補助対象設備 |
省エネ法(※2)に基づいて定められた機器ごとの基準達成率が100%以上の製品 |
経済産業省が実施する「省エネ・非化石転換補助金」において、補助対象設備として登録、公表されている製品 |
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エアコン |
高効率空調(業務・産業用エアコン等) |
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補助率 |
1/2以内 |
1/3以内 |
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補助上限額 |
50万円 |
100万円 |
※1 参考として記載しているが、業種は問わない。
※2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)
※3 国や県、その他の団体が実施する補助制度を活用するものは対象外。
4.【申請期間】
令和8年7月21日(火曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
5.【提出書類】
(以下の(1)~(9)をご用意いただき、提出してください。)
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提出書類一覧 |
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|---|---|
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(1) |
○中小企業省エネ設備導入補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号) |
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(2) |
○見積書(内訳が確認できるもの) ※ 見積書等の宛名は次のとおりとします。 |
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(3) |
○位置図、平面図及び省エネ設備の内容が確認できる図面 |
| (4) |
○省エネ設備導入前の該当箇所等の写真 |
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○賃貸物件である場合は所有者の同意書 |
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(6) |
○確定申告書の写し (法人) (個人事業者) |
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(7) |
○申請者確認書類の写し (法人) (個人事業者) ※運転免許証の写し・・・・・・・両面コピーを提出してください。 |
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(8) |
○朝倉市が発行する滞納のない証明書(1か月以内) 市税に滞納がないことを証する書類を提出してください。 ※郵送請求の方法(次の1~4を封筒に入れ、税務課までお送りください。)
送付先:〒838-8601 朝倉市甘木232番地1 朝倉市役所税務課 |
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(9) |
○申請者名義の通帳の写し(補助金振込口座)(添付様式1) 振込先となる通帳の表紙と1・2ページ目部分の写しを提出してください。 ※金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようにコピーしてください。 |
注意事項
- 1事業者につき、補助金の申請は1回限りとします。
- 複数業種・複数店舗を経営する事業者であっても、1事業者となります。
- ご提出いただいた申請書類一式は返却しません。
- 必要書類の記入にあたっては、消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。
6.【その他】
申請書等(様式)の入手方法
市のホームページからダウンロードをお願いします。
<申請書等(様式)のダウンロードができない場合>
以下の場所にて申請書等(様式)を準備しています。
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地域 |
施設等名称 |
|---|---|
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甘木 |
朝倉商工会議所 1階 事務所内 |
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朝倉市役所 本庁1階 総合案内 |
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朝倉市役所 本庁2階 商工観光課 |
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朝倉 |
朝倉市商工会 |
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朝倉支所 市民窓口係 |
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杷木 |
杷木支所 市民窓口係 |
7.【提出・問い合わせ先】
朝倉市商工観光課へ申請書等をご提出ください。
問い合わせ先(※土日祝日を除く9時00分~17時00分)
朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係
〒 838-8601 朝倉市甘木232番地1
Tel 0946-28-7862 Fax 0946-28-7141
E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp
ダウンロード
- 朝倉市中小企業省エネ設備導入補助金チラシ [PDFファイル/858KB]
- 朝倉市中小企業省エネ設備導入補助金申請要領 [PDFファイル/1.09MB]
- 朝倉市中小企業省エネ設備導入補助金交付要綱 [PDFファイル/209KB]
- 様式第1号【交付申請書兼誓約書】 [Wordファイル/25KB]
- 様式第4号【変更承認申請書】 [Wordファイル/22KB]
- 様式第6号【実績報告書】 [Wordファイル/23KB]
- 様式第8号【補助金請求書】 [Wordファイル/22KB]
- 税証明書等交付申請書 [Excelファイル/23KB]
- 税証明書等交付申請書(法人記入例) [PDFファイル/338KB]
補助対象設備確認先
- 区分1:経済産業省資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」<外部リンク>
- 区分2:一般社団法人環境共創イニシアチブ『指定設備』補助対象設備一覧<外部リンク>






