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土砂対策擁壁等設置補助事業について

ページID:0001778 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

朝倉市土砂対策擁壁等設置補助

 補助金交付事業

~朝倉市は安全対策に取り組みます~

朝倉市役所本庁舎の都市計画課計画管理係(2階)の窓口で相談・申請を受付けます。

市では、住宅・建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、市民の生命・財産を確保するため、住宅又は居室を有する建築物の土砂災害防止対策改修に対して「住宅・建築物土砂災害対策改修補助事業」を行います。

補助金の交付を受けようとする事業の着手及び契約の締結をしていないことが条件となりますので、補助金を受けようとする前に予定している事業について、必ず市と事前協議を行ってください。(交付決定を受けた年度の2月末までに事業完了報告書が提出できる事業が対象となります。)

(※詳しくは、ホームページにてご確認ください。)

用語の定義

この補助金の交付に係る用語の意義は、次のとおりです。

  • 「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅とします。
  • 「建築物」とは、住宅以外の建築物であって居室を有するものとします。
  • 「土砂災害対策改修」とは、既存の住宅等に建築基準法施行令第80条の3の規定に適合させるために必要な外壁の改修、塀の設置等を行うこととします。
  • 「建築士」とは、建築士法第2条に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者とします。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる施行者は、次に掲げる要件を全て満たすものです。

  • 補助金の交付の対象となる住宅等の所有者等であるもの。
  • 本市の市税等を滞納していないもの。
  • この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないもの。
  • 施行者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないもの。

補助対象住宅

補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

  • 朝倉市内に存する住宅等であるもの。
  • 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であるもの。
  • 住宅等の敷地が、特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造であるもの。
  • 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していないもの。
  • この要綱による補助金の交付を受けたことがない住宅であるもの。

補助対象 事業

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が補助対象住宅に行う土砂災害対策改修とし、次に掲げる要件を全て満たす事業になります。

  • 補助対象事業に要する費用の額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)が50万円以上であるもの。
  • 補助金交付決定前に事業に着手(補助対象事業に係る着工及び契約を締結することをいう。)をしていないもの。
  • 事業補助金交付決定の日の属する年度の2月末日(その日が閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)までに第12条の規定による報告書の提出ができるもの。

補助額

対象事業費に23パーセントの割合を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)又は75万9,000円のいずれか低い額とします。

補助交付申請に必要な書類

  • 補助対象住宅に係る登記事項証明書その他補助対象住宅の所有者が確認できるもの
    (発行日から3月以内のものに限る。)
  • 世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
  • 補助対象住宅の付近見取図、配置図(特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図、構造図、建築基準法施行令第80条の3の規定への適合について検討した書類及び現況外観写真
  • 補助対象住宅が建築された時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)
  • 朝倉市土砂災害対策計画に係る構造規定適合報告書(様式第2号)。
  • 建築基準法の規定による確認済証(同法の規定による確認の申請が必要な場合に限る。)
  • 土砂災害対策改修に係る工事費の見積書の写し(工事の詳細が分かるもの。土砂災害対策改修と併せて、リフォームその他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費が内訳として分かるもの。)
  • 建築士の免許証(土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士及び第5号の規定による建築士のもの)の写し
  • 同意書(様式第3号)
  • その他市長が必要と認める書類

※様式は本ホームページからダウンロードいただくか、市役所本庁都市計画課までお越しください。

  • 補助金交付を希望される方は、必ず事業着手前に申請してください。
  • 本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了します。
  • この補助制度は、他の補助制度等との併用できません。

 また、申請前に不明な点がありましたら、必ずご相談ください。

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