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水道料金・水道工事
水道料金について
使用月の翌月に、水道使用料金とメーター使用料金の合算額を請求させていただきます。納入期限は、毎月月末となっております。
水道使用料金
| 種別 | 基本水量(1カ月につき) | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|---|
| 一般用・共用 | 5立方メートルまで | 935円 | 176円 |
| 臨時用 | 10立方メートルまで | 2,200円 | 220円 |
| 工場用 | 50立方メートルまで | 8,250円 | 176円 |
| 私設消火栓 | 演習使用時間5分ごとに | 550円 |
※料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
メーター使用料金(1カ月につき)
| メーター口径 | 料金 |
|---|---|
| 13mm以下 | 110円 |
| 25mm以下 | 165円 |
| 40mm以下 | 330円 |
| 50mm以下 | 660円 |
| 75mm以下 | 1,980円 |
| 100mm以下 | 2,310円 |
| 150mm以下 | 4,400円 |
※メーター使用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
なお、簡易水道料金は、月額定額1,925円で納入期限は月末となっております。
水道工事をする場合について
市内において水道を新設・増設・改造・修理するときは、「朝倉市水道指定給水装置工事業者」でなければ工事はできません。
必ず「朝倉市水道指定給水装置工事業者」に施工依頼して下さい。
※「朝倉市水道指定給水装置工事業者」については、こちらの一覧表をご参照下さい。「朝倉市水道指定給水装置工事業者一覧表」
水道管図面等の閲覧について
配水管の埋設状況については、上下水道課で閲覧できます。建物ごとの給水管については、所有者(本人)またはその代理人(委任された方)のみ閲覧できますが、下のダウンロードにある「給水装置工事設計書閲覧申込書」を提出してください。その際は、本人確認のための身分証明書が必要です。
水道加入金について
水道を新設する場合には、水道加入金が必要となります。
給水装置新設にかかる水道加入金
| メーター口径 | 加入金 |
|---|---|
| 13mm | 55,000円 |
| 20mm | 77,000円 |
| 25mm | 110,000円 |
| 30mm | 220,000円 |
| 40mm | 440,000円 |
| 50mm | 660,000円 |
| 75mm以上 | 管理者が別に定める額 |
※加入金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
ダウンロード
給水装置工事設計書閲覧申込書 [PDFファイル/841KB]






