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地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて

ページID:0003271 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になります。地域計画の変更は時間を要すため、農振除外や農地転用の手続きも許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

 今回の変更内容は下記Excelの「除外・編入 一覧表」になります。変更内容に意見のある方は下記Wardの「意見書」をホームページ公開日から10日以内に朝倉市農業振興課まで提出してください。

フロー図

協議の結果の取りまとめ・公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を取りまとめ公表します。

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により、地域計画を公表します。

表1
地域 策定(更新年月日)
安川地区 [PDFファイル/393KB] 令和7年11月5日
立石地区 [PDFファイル/302KB] 令和7年11月5日
蜷城地区 [PDFファイル/452KB] 令和7年11月5日
朝倉地区 [PDFファイル/482KB] 令和7年11月5日
宮野地区 [PDFファイル/539KB] 令和7年11月5日
大福地区 [PDFファイル/671KB] 令和7年11月5日
久喜宮地区 [PDFファイル/368KB] 令和7年11月5日

朝倉市役所農林商工部農業振興課においても各地域計画を見ることができます。
また、目標地図においては個人情報の保護のため窓口においてのみ見ることができます。

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